特定電子メール法とは?違反行為と通報の方法を紹介
「しつこく自社のサービスを紹介するメール」を迷惑メールだと感じている方もいらっしゃるかもしれませんが、特定電子メール法において、サービス紹介のメールは事前承諾なしでは送ってはいけないことになっています。
また、サービスの案内を希望したとしても、不要になったときにメール配信を停止する方法がない場合はガイドラインに違反しています。
今回は、特定電子メール法の概要と違反行為、メール通報方法などをご紹介します。不要なメールの受け取りを減らし、快適にメールを使えるように環境を整備しましょう。
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特定電子メール法の概要
特定電子メール法の正式名称は、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」です。宣伝目的の電子メールが増えた2002年に施行され、2008年に法律の見直しを行っています。
受信する側も知識として知っておいた方がよい内容ですが、送信する側は特定電子メール法の概要を知っておかないと、罰金刑に処せられる場合もありますのでご注意ください。
特定電子メール法の目的
この法律の目的は以下の通りです。
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
※ e-GOV特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)より引用
「一時に多数のものに対してされる特定の電子メールの送信等」に当てはまる主なサービスは、メールマガジンや迷惑メールです。
適切な形でメールマガジンを配信するためには、特定電子メール法を考慮した方法でメールを送らなければなりません。
メールマガジン配信には事前に許可が必要
特定電子メール法において、自身のサービスを紹介するメールは、基本的に事前に配信の承諾を得なければいけません。ユーザーのメールアドレスを知る際に、別のサービスでもメールアドレスを利用したい場合は、あらかじめその旨を告知します。
具体的には、メールアドレスを登録する画面や、手書きで申込書に書き込むときなどに「お得な情報をメールで受け取る」「メールマガジンの配信を希望する」などの文言で、メールを受け取る、不要などのチェック項目を設けてヒアリングします。
また、個人情報保護の観点から、「取得した情報の使用方法」について明記します。無許可で別のサービスのメールマガジンを配信したり、他者にメールアドレスを公開したりすることはトラブルの元になりますので、気をつけましょう。
空想のメールアドレス宛にメールを配信するのは禁止
多くのユーザーに配信したいからと、よくある文字列や、あてずっぽうで書いたメールアドレスに、メールを送信する行為も禁止されています。
そのように作られたアドレスは、ほとんど送信エラーになり、通信に負荷をかける迷惑行為とみなされるからです。メールマガジンを配信する際は、正確なメールアドレスを入力して配信する必要があります。
送信者を隠匿してはいけない
メールマガジンを配信する際に、送信者のアドレスや名称を隠す行為は禁止されています。受信側がスパムメール対策を行えるように、誰からメールが送られてきたかわかるようにしましょう。
解約を受け入れる体制も必要
有益な情報を発信していたとしても、お客様の気持ちの変化によりメールマガジンが不要になることもあります。メールマガジンが不要になった場合に、簡単に解約できるようにしておくことも、特定電子メール法を順守するためのポイントです。
どこに問い合わせをしたら解約できるのか、簡単にできる解約の申請方法があるのか、一目でわかるような体制づくりをしておきましょう。
メールの署名には、必ず連絡先や解約手続きができるURLを明記してください。
違反した場合は罰則がある
特定電子メール法に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
また、法人が違反した場合は、3000万円以下の罰金に処せられますので、企業のメールマガジンの配信には細心の注意が必要です。
身に覚えがないメールマガジンを受信した場合
受信する側は、身に覚えがないメールマガジンを受信した場合、以下の点でメールをチェックしてみましょう。
- メールマガジンの発信元とコミュニケーションをとったことがあるか
- 問い合わせ先がわからない
- 送信者が誰かわからない
- メールマガジンの配信を停止できるようになっているか
いずれの内容にも心当たりがない場合は、特定電子メール法違反として、指定の機関に通報することができます。
心当たりがないメールマガジンを受け取った時の通報先
申し込んだ覚えがないメールマガジンを受信して、配信の停止ができない場合は、一般財団法人日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」に通報することができます。
【メールの転送先:迷惑メール相談センター】
meiwaku@dekyo.or.jp
通報するときは、メールを転送で対応しますが、メールの冒頭に以下の内容を記載してください。
- 迷惑メールの受信日
- 送信者アドレス
パソコンから転送する場合
当該メールを転送する際に、以下の一文を添えて送ってください。
「このメールアドレスへの情報提供以外の特定電子メールの送信を拒否致します。」
【例外】iPhoneやiPadで受信した場合
迷惑メールの受信日や送信者アドレスを入力せず、受け取ったメールに一切手を加えずにそのまま転送します。
不必要なメールマガジンを放置するデメリット
大量のメールを受信し続けるデメリットは、以下の通りです。
- メールボックスの容量を圧迫してしまう
- メールの確認や振り分けの設定に時間がかかる
- 本当に必要なメールが埋もれてしまう
- 迷惑メールを受信したときに気づけない など
仕事上のお付き合いでメールマガジンに登録することはほとんどないとは思いますが、たまには受信メールを見直して、不要になったメールマガジンは停止手続きを行いましょう。
個人でメールマガジンを受信する場合は、メールマガジン登録用のアドレスを用意しておくと気軽にメールの整理ができます。
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この記事のポイント
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特定電子メール法とは?
「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」のこと。
特定電子メール法は、一度に大量に送信されるメールが送受信の妨げになっていることから、メールの適正利用を促すために施行されました。
違反をすると罰則がある法律です詳しくは「社用携帯をサイバー攻撃から守るための運用ルールの作り方」をご覧ください。
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心当たりがないメールマガジンを受け取ったときの対処法は?
頼んでいないのに送られてくる、迷惑なメールマガジンを受け取った時の通報先は、一般財団法人日本データ通信協会「迷惑メール相談センター」です。 送られてきたメールからメール配信の停止ができない場合は、相談の対象となります。
詳しくは「心当たりがないメールマガジンを受け取った時の通報先」をご覧ください。
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